よくある質問
ご依頼者様に弊社の調査システムをご納得頂いた上でご契約して頂く為に、様々なご質問にお答え致しております。
この他にも不安な点がございましたら、お気軽に弊社の相談窓口までお問い合わせ下さい。
調査依頼に関する質問
◎ | 不倫・浮気のトラブル |
夫(妻)が不倫・浮気をしていることが発覚した!慰謝料の請求は出来るのか? | |
結婚すると夫婦は互いに貞操義務を負います。したがって、不倫関係を持った夫(妻)はこの義務違反を犯したことになり、不倫相手はその義務違反に加担し夫(妻)の権利を侵害したことになります。従って、夫(妻)は不倫相手に対して、不法行為を理由として慰謝料の請求が出来ます。 | |
不倫が原因で離婚になった!慰謝料はいくら請求できるのか? | |
まずは話し合いで決めることになると思います。これが協議離婚というもので離婚の90%がこの方法になります。それでも解決出来なければ、調停離婚になります。離婚裁判で慰謝料の判例は、200万円~300万円くらいが一番多く、弁護士費用は50万円くらいかかります。 | |
妻子ある男性から妻と別れると聞かされて交際をしたが、結局すてられた!慰謝料は請求できるのか? | |
普通は、不倫する側から慰謝料は請求できません。逆に妻から慰謝料を請求されるところです。しかし、中には妻とは冷え切った関係で離婚話を進めているなどと嘘をついて女性を口説く輩もいます。そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあとに捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる場合があります。 | |
■結婚に関するトラブル | |
別の女性が好きになったので婚約破棄したい。一方的に婚約破棄できるのか? | |
結婚の場合は、正当な理由なく一方的に離婚をすることは出来ませんが、『婚約』の場合は、一方的に婚約破棄することができます。但し、婚約破棄は結婚という約束をして、それを破るということですから、正当な理由がない場合婚約破棄された相手は破棄した相手に慰謝料を請求することができます。 | |
婚約破棄の慰謝料は、いくらくらいか? | |
慰謝料に規定があるわけではありませんので双方で話し合い決めます。しかし、決着がつかなければ裁判で争うしかありません。裁判になれば婚約破棄の時期、資産・収入・妊娠・知人や親戚縁者に通知済みかどうかなど、さまざまな事情を総合的に判断します。一般的には、100万円~200万円が多いようです。 | |
婚約相手が浮気をしていることが発覚!慰謝料を払わずに婚約破棄できるのか? | |
正当な理由がない一方的な婚約破棄は慰謝料請求の原因となりますが、正当な理由があれば話しは別です。浮気をした相手に慰謝料を請求して婚約破棄が出来ます。婚約破棄をするのに、一般的にはどのような事情が正当な理由として認められるのか? 1.財産・地位・学歴・職歴・前科などを隠したり偽ったりしていた場合。 2.他に愛人がいたり、隠し子がいたりする場合。 3.婚約後、暴力的行為など不誠実な行為があり将来に期待が持てない場合。 4.性病の持ち主だったり、性的不能で円満な夫婦生活が期待できない場合。 |
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■金銭関係のトラブル | |
3年前に友達に貸した20万円を催促しても返してもらえない!どうしたらいいの? | |
相手に金銭の支払いを求める場合に、その金額が30万円以下の時は、簡易裁判所において小額訴訟という訴訟のやり方で、1回の審理で判決をもらう方法があります。 | |
離婚して1年、彼の別れた奥さんから財産を分けて欲しいと言われたが? | |
財産のことを話し合わずに離婚し、その後財産分与の協議をすることはできます。しかし、離婚後2年以内にしなければなりません。 | |
彼にお金を貸したけど行方不明に。どうすればいいの? | |
彼の住居所がわからないままでも、裁判を起こすことが出来ます。まず、裁判所に『公示送達』によって訴状を送達して欲しいむねを申し立てることが必要です。公示送達とは、訴えを起こしたい相手方の住居所が不明である際に、裁判を起こすための手続きです。個人間の借金の債務の時効は、弁済期の翌日から(弁済期の定めがない時は、貸した日から。)10年と法律で定められています。公示送達を申し立てて訴訟を提起しますと、いったん進行した消滅時効は中断し、その訴訟で勝訴することで、借金の消滅時効はさらに10年間延びることになります | |
調査終了後に弁護士先生を紹介してくれますか? | |
依頼内容に応じて専門の弁護士先生をご紹介いたします。 |