よくある質問Q/A
| Q1: 夫(妻)が不倫・浮気をしていることが発覚した!慰謝料の請求は出来るのか? |
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| A1: 結婚すると夫婦は互いに貞操義務を負います。したがって、不倫関係を持った夫 |
| (妻)はこの義務違反を犯したことになり、不倫相手はその義務違反に加担し夫 |
| (妻)の権利を侵害したことになります。従って、夫(妻)は不倫相手に対して、不 |
| 法行為を理由として慰謝料の請求が出来ます。 |
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| Q2: 不倫が原因で離婚になった!慰謝料はいくら請求できるのか? |
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| A2: まずは話し合いで決めることになると思います。これが協議離婚というもので離 |
| 婚の90%がこの方法になります。それでも解決出来なければ、調停離婚になり |
| ます。 |
| 離婚裁判で慰謝料の判例は、200万円~300万円くらいが一番多く、弁護士費用 |
| は50万円くらいかかります。 |
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| Q3: 妻子ある男性から妻と別れると聞かされて交際をしたが、結局すてられた! |
| 慰謝料は請求できるのか? |
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| A3: 普通は、不倫する側から慰謝料は請求できません。逆に妻から慰謝料を請求さ |
| れるところです。しかし、中には妻とは冷え切った関係で離婚話を進めているなど |
| と嘘をついて女性を口説く輩もいます。そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあと |
| に捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる |
| 場合があります。 |
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| Q1: 別の女性が好きになったので婚約破棄したい。一方的に婚約破棄できるのか? |
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| A1: 結婚の場合は、正当な理由なく一方的に離婚をすることは出来ませんが、『婚 |
| 約』の場合は、一方的に婚約破棄することができます。但し、婚約破棄は結婚と |
| いう約束をして、それを破るということですから、正当な理由がない場合婚約破 |
| 棄された相手は破棄した相手に慰謝料を請求することができます。 |
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| Q2: 婚約破棄の慰謝料は、いくらくらいか? |
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| A2: 慰謝料に規定があるわけではありませんので双方で話し合い決めます。しかし、 |
| 決着がつかなければ裁判で争うしかありません。裁判になれば婚約破棄の時 |
| 期、資産・収入・妊娠・知人や親戚縁者に通知済みかどうかなど、さまざまな事情 |
| を総合的に判断します。一般的には、100万円~200万円が多いようです。 |
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| Q3: 婚約相手が浮気をしていることが発覚!慰謝料を払わずに婚約破棄できるの |
| か? |
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| A3: 正当な理由がない一方的な婚約破棄は慰謝料請求の原因となりますが、正当な |
| 理由があれば話しは別です。浮気をした相手に慰謝料を請求して婚約破棄が出 |
| 来ます。婚約破棄をするのに、一般的にはどのような事情が正当な理由として認 |
| められるのか? |
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| 1.財産・地位・学歴・職歴・前科などを隠したり偽ったりしていた場合。 |
| 2.他に愛人がいたり、隠し子がいたりする場合。 |
| 3.婚約後、暴力的行為など不誠実な行為があり将来に期待が持てない場合。 |
| 4.性病の持ち主だったり、性的不能で円満な夫婦生活が期待できない場合。 |
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| Q1: 3年前に友達に貸した20万円を催促しても返してもらえない!どうしたらいいの? |
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| A1: 相手に金銭の支払いを求める場合に、その金額が30万円以下の時は、簡易裁 |
| 判所において小額訴訟という訴訟のやり方で、1回の審理で判決をもらう方法が |
| あります。 |
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| Q2: 離婚して1年、彼の別れた奥さんから財産を分けて欲しいと言われたが? |
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| A2: 財産のことを話し合わずに離婚し、その後財産分与の協議をすることはできま |
| す。しかし、離婚後2年以内にしなければなりません。 |
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| Q3: 彼にお金を貸したけど行方不明に。どうすればいいの? |
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| A3: 彼の住居所がわからないままでも、裁判を起こすことが出来ます。まず、裁判所 |
| に『公示送達』によって訴状を送達して欲しいむねを申し立てることが必要です。 |
| 公示送達とは、訴えを起こしたい相手方の住居所が不明である際に、裁判を起こ |
| すための手続きです。個人間の借金の債務の時効は、弁済期の翌日から(弁済 |
| 期の定めがない時は、貸した日から。)10年と法律で定められています。公示送 |
| 達を申し立てて訴訟を提起しますと、いったん進行した消滅時効は中断し、その |
| 訴訟で勝訴することで、借金の消滅時効はさらに10年間延びることになります |
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