離婚コンサルティング

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■最近の離婚事情・・・夫婦の半数が離婚する時代に・・・?

「結婚相手に満足できなければ離婚すればいい」そう考えている人は男女とも5割を超えているそうです。

平成28年(2016年)は、婚姻件数は62万1000件で離婚件数は217000組でした。結婚したカップルの3組に1組が別れています。平成14(2002年)には過去最高の289.836件を記録しました。約1分49秒に1組は離婚している計算になります。

■離婚原因

ドメスティック(暴力)・浮気・酒癖の悪さ・精神的虐待・生活費を渡さない等。男女共、離婚の動機は性格の不一致が1位。

民法では夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合として、次の5つの離婚原因を認めています。

1) 相手(配偶者)が浮気など不貞行為をしたとき。1回の浮気だけで認められることはないようです。

2) 相手から悪意で遺棄されたとき。生活費をくれない・生きているか所在不明なとき等。

3) 相手が3年以上行方不明のとき。

4) 相手が回復の見込みがない強度の精神病のとき。

5) その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき。暴行・虐待・勤労意欲の欠如・浪費癖・愛情の
 喪失・肉体的欠陥・性的異常・宗教活動等。

■離婚の方法と手続き


協議離婚 夫婦間で離婚の合意が成立し、離婚届えを市町村の戸籍係に提出することによって離婚する方法。(民763条)ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届は受理されません。
調停離婚 離婚の話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります調停前置主義に反し、いきなり提訴をする事は許されません(家審18条2項但)
審判離婚 調停が不成立で、どうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することをもとめるしかありません。ただし、審判で離婚が認められても、異議の申し立てがあれば、効果がなくなります。
裁判離婚 民法770条に定められた離婚理由が必要で、離婚原因がなければ、裁判所での離婚は認められません。不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病等

■離婚と慰謝料・財産分与・養育費のポイント

■離婚に伴う給付金

財産分与 婚姻中にお互いが築いた財産の分配(婚姻前に持っていた財産などは含まない)で離婚後の弱者に対する扶養料、過去の婚姻費用の精算も含まれる。●財産分与には慰謝料を含めて定める事が出来る●借金(負債)も分与の対象となる
専業主婦の場合、寄与度に応じて共有財産の30%~50%としたものが多い。●共稼ぎ、家業協力者の場合には、寄与度50%前後とするものが多い。
慰謝料 精神的打撃に対する損害賠償で、①離婚の原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料と、②離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料とに分類される。●現実には離婚に至る事情を総合的に判断し、上記①②を一体として金額が決まる。
ケース・バイ・ケースだが判例によれば、慰謝料を求めないものが約35%程度ある。●200万円~300万円が多く、100万円程度を認めた判例もある
養育費 未成熟の子供が社会人として成長自 立するまでの費用で、通常、子供の親権者に対して、他方の配偶者から支払う。●養育費には、子供の衣食住の費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などがある。●養育期間は高校卒業までという例が多かったが、最近は子供に大学進学の能力があれば大学卒業までというケースもふえてきている。
子供の養育費は父母がそれぞれの収入により按分して負担する。●統計資料によれば、子供1人の場合は2万円~4万円で2人の場合は4万円~6万円が多い。

※話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停(審判)の申し立てをする。

■夫婦と離婚をめぐる最近の事件と判例


結婚期間 事件の概要 判決(裁判・年月日)
DV防止法の申し立て 口論の結果、夫に髪などをつかまれ軽い怪我をした妻(共に40歳代半ば)が、再度の暴力を恐れて警察に駆け込み、別居した後で、DV防止法に基づき保護命令を申し立てた。※妻が保護命令決定翌日、申し立てを取り消す。 夫に対し、①妻の住居や勤務先など、その周辺に6ヶ月間接近する事、また、②自宅に2週立ち入る事を禁ずる保護命令。(東京地裁13年10月31日決定)
約2年刑事事件(DV) 妻の浮気を疑う夫(共に50歳代の再婚)が、妻が携帯電話で他の男と話していると邪推し、妻の顔を殴り2週間の打撲傷をおわせた。※妻が被害届提出・傷害罪で起訴。 傷害罪の成立を認め、夫に罰金30万円(東京簡裁・12年12月8日判決)※夫婦は事件後、調停離婚。
夫の浮気に怒った妻が傷害致死 妻(30歳代)浮気を認めた夫(当時32歳)の全身にフライパンで殴り、果物ナイフで滅多だしにしてショック死させた。※裁判所は、夫が妻の暴行をある程度受忍する状況と判断。 夫婦ゲンカの程度を面逸脱した犯行と、妻に懲役4年6ヶ月。※求刑8年・量刑理由上欄・横浜地検平成13年11月19日判決
実質1年弱性的不能の離婚請求 見合いした夫(30歳代半ば)が性的不能だと知らずに結婚(婚姻届出さず同居)してしまった妻(20歳代後半)が慰謝料などとして約900万円を請求。※妻は実家に戻る。 隠したとは言えないが、わかった後も適切な対応を取らなかったと500万円の賠償を命ずる(大阪地裁・平成13年6月1日判決)

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